医療費控除とは?
医療費控除とは、1/1~12/31の1年間で支払った医療費が一定の金額を超えた場合に税金(所得税・住民税)が軽減される制度です。
インプラント治療や矯正治療は自由診療のため保険適用ではありませんが、医療費控除の対象ですので確定申告を行う事で、支払った医療費の一部が戻ってくる場合があります。
戻ってくる金額は支払った医療費や所得によって異なりますが、インプラントなどの高額な治療を受けられた際は申請することによって、負担が軽くなります。
医療費控除のポイント
- 1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に利用できる。
(または確定申告される方の総所得金額の5%を超える場合) - 医療費控除の対象上限金額(支払った医療費)は1年間200万円。
- 生計が同じ家族の医療費も合算できる。
- 家族の中で1番、所得の多い方が医療費を支払い、申告する方がお得です。
- 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
- 確定申告をしていない場合でも、最長5年前までさかのぼって医療費控除を受けられる。
- 医療費の領収書は大切に保管しておく。交通費の記録も忘れずに。
医療費控除額の計算
例を用いて医療費控除金額を計算してみます。12万円が医療費控除によって戻ってきます。
※1 生命保険契約などの医療保険金、入院給付金や社会保険などから支給される療養費<など医療費の補填を目的として支払われる損害賠償金など。
※2 10万円、または合計所得金額の5%(どちらか少ない額)
※3 所得税率20%+住民税10%(住民税は一律10%)
※4 12万円のうち8万円は所得税から、4万円は翌年の住民税から還付されます。
医療費控除の対象は?
- 医科および歯科受診の保険治療費、保険外治療費、受診の際の交通費が対象となります。
- インプラント治療、矯正治療などの自費診療だけでなく保険診療も対象です。
- 美容を目的とした矯正治療、歯ブラシなどの物品購入費は対象になりません。
- 支払った医療費が医療費控除の対象になるかどうか、詳しくは最寄りの税務署でご確認ください。
手続きの方法は?
医療費控除を利用するには確定申告が必要です。①いつ?
確定申告は毎年2月中旬~3月中旬に行われます。ただし医療費控除は5年間、さかのぼれますので、5年後の12月31日までが期限です。
②どこで?
お住まいの地域の税務署か、インターネット(e-tax)、郵送でも出来ます。申告書は税務署、国税庁のホームページからダウンロードするか、市町村窓口でお受け取りできます。
③何が必要ですか?
・医療費の領収書や医療費のお知らせ通知・交通費の記録
・源泉徴収票原本(給与所得者の場合)
・医療費控除の内訳書
・印鑑(認印でも大丈夫)
・通帳(確定申告される方の名義のもの)
・マイナンバー
・保険金等が補填された場合、金額が明記されている書類
軽減される税額の簡易目安表
課税所得金額 (基礎控除後かつ医療 費控除前) | 軽減される税額 医療費の総額 30万円の場合 | 軽減される税額 医療費の総額 100万円の場合 | 軽減される税額 医療費の総額 200万円の場合 |
---|---|---|---|
150万円 | 33,750円 | 138,750円 | 225,000円 |
300万円 | 40,000円 | 180,000円 | 380,000円 |
500万円 | 60,000円 | 270,000円 | 570,000円 |
800万円 | 66,000円 | 297,000円 | 627,000円 |
1000万円 | 86,000円 | 387,000円 | 817,000円 |
※簡易な表ですので、その方の所得金額、医療費控除以外の所得控除、住宅ローン控除などの金額によりこの表の金額とは異なりますのでご注意ください。
※表の記載は所得税からの還付金額と住民税からの還付金額の合計金額目安です。
※詳しくは国税庁のホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお尋ねください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm
いのうえまさとし歯科医院へのアクセス
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